2015年08月05日
(新着)建築不適合地の接道義務を果たすため、隣接地権者と通路使用等の用益関係の調整を行い、適合地となって売却を実現できた和解仲介事例を公開しています。
申立人の先代が、その土地を分筆して数人に売却したことにより、数人の土地に囲繞されることになり、建物を建てるために必要な前面道路(建築基準法第42条2項指定、以下公道という)に接道できず、売却できない土地(以下本件土地という)を相続したことにより、10数年にわたり、処分できず、しかし、固定資産税等の負担を余儀なくされていた本件土地の取り扱いにつき、当会にて、隣接所有者への通路承諾の合意取得、或いは、公道に接道するための隣接地の買収等、当会の教授した方法により隣接地権者との全ての交渉を成立させ、建築適合地として売却を可能とした事例を公開しています。
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2020年06月25日
【新着】人材開発支援助成金の支給決定処分の義務付け等請求事件について
一般社団法人日本行政不服救済手続支援機構の付託事件として、令和2年6月18日津地方裁判所において株式会社大一建設を原告、国(…
2019年04月01日
【新着】【重要】JACMOを和解仲介機関とするADR条項搭載契約監理制度について
平素より、JACMOの活動に多くの関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
平成31…
2018年03月27日
住宅品質紛争・瑕疵紛争に関するADR手続きを実施するため「住宅品質和解会議部」を新たに編成しました。
住宅品質、瑕疵紛争に関しては、一般国民の知見では、施主との交渉が難しく、一旦紛争が起きると、その原因証明に莫大な費用と、訴訟…